自己破産とは

任意整理では返済できないほど借金が膨れ上がってしまった場合は、裁判所で自己破産という手続きを取ることで、借金の支払いを免除してもらうことができます。(但し、税金は免除されません。)自己破産はマイナスイメージばかりが先行していますが、その多くは間違ったイメージです。借金を一度きれいになくし、白紙の状態から新しい人生を再スタートさせるための制度ですので、一人で悩まずに赤羽法務へ相談をしてください。

自己破産についてのよくある誤ったイメージ

  • ・家族のローンや進学、就職、結婚に影響がでる
  • ・仕事をクビになる、今後の就職に不利になる
  • ・免許証、戸籍、住民票等に自己破産暦が記載される
  • ・選挙権、年金の受け取り権利がなくなる
  • ・借家でも出ていかなければならない
  • ・海外旅行が出来なくなる

自己破産に対して、このようなイメージを持っていませんか?
これらは事実と異なる、誤って広まってしまっているイメージでしかありませんから、その心配はまずありません。

赤羽法務でよくある破産についてのQ&A

仕事の制限はありますか?
自己破産をすると申立てから免責が確定するまでの間は一部の職種(弁護士、司法書士、行政書士のような士業や、警備員、保険外交員等の資格職業)には就くことができませんが、一度免責が確定してしまえば復権しますので、また問題なく就くことができます。
友人や近所の人、あるいは職場に知られてしまうことはありますか?
自己破産の情報は「官報」という国が発行する刊行物には載りますが、一般の人が目にすることはほとんどないものです。したがって、身近な方に自己破産したことを知られることはまずありません。
財産は全部なくなってしまいますか?
お持ちの財産については、持ち家や土地、車など、20万円以上の価値があるものに関しては手放す必要がありますが、生活必需品や価値が20万円未満のものであれば破産をしても手元に残すことができます。
自己破産は誰でも可能ですか?
自己破産は裁判所上の合法的な手段です。どうしても返済できなくなった場合、最後に自己破産で解決することができるのです。但し、2度目の破産の場合は、1回目の破産から7年以上経過していることが必要です。また、「ギャンブル」や「贅沢」等、免責を受けられない場合もありますので、詳しいことはご相談ください。

※司法書士は破産手続きの代理人にはなれませんので、破産書類の作成で自己破産のお手伝いを致します。

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