なぜ遺言書を残すのか。遺言書とは『この財産をこの人に』という形式的な内容だとしても、その中に込められた想い、つまりは『大切な人への大切な手紙』であると、私どもは考えます。あなたの大切な財産は、その多い・少ないに関わらず、あなたが守り、築き上げてきたものです。あなたの財産なのですから、『誰に・どう引き継がせるか』を決めるのは、あなた自身が最適任者です。次の世代に引き継がせることもできますし、お世話になっているあの人へ、ということも可能です。その想いを形にしたものが『遺言書』なのです。
相続人のいない方、家族関係が複雑な方はもちろんのこと、誰にでも(※)遺言書は作成できます。また、遺言書があることによって、遺産相続による万一の争いごとも回避できますし、特に『公正証書による遺言書』の場合は、遺言内容の実現がより確実にできます。また、相続発生後の手続き的にも、残された方々のご負担が少なくなります。
あなたの大切な財産と、あなたの大切な方の権利を守るため、当事務所はあなたの立場に立ってお手伝いさせていただきます。
一般的には『自筆による遺言書』と『公正証書による遺言書』がありますがそれぞれの特色は以下の通りです。
上記の他、遺言書には様々な種類がありますが、当事務所では特に『公正証書による遺言書』をお勧めし ています。必要書類の収集や公証役場との打ち合わせ、また証人2名の手配など、ほとんどの部分で当事 務所がお手伝いできます。