遺言書作成の留意点と具体例

公正証書の具体例と注意点

公正証書

※あくまで一例です。ご事情や財産の種類により内容が違います。

※遺言書自体は公証人が作成しますので、法的要件や筆跡などを気にする必要はありません。

※遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。

※遺言者ご自身にてお手続きする場合は、公証役場への提出書類の収集や公証人との事前打合せ、公証役場への手数料支払いが必要です。

自筆証書の具体例と注意点

自筆証書遺言

※あくまで一例です。ご事情や財産の種類により内容が違います。

  • ・遺言者が全文を自署で書きます。
  • ・日付は年号・年月日を必ず記入します。
  • 氏名を必ず記入します。
  • ・必ず印鑑を押します。
  • ・ワープロ書きやレコーダー録音等は無効です。
  • ・ボールペンや万年筆など、消せない筆記具で。
  • ・用紙はすぐに劣化しないもので。
  • ・印鑑はトラブル防止のため実印がベターです。
  • ・書かれ方が曖昧・筆跡・作成時の意識能力等でトラブルになる事もあります。
  • ・複数枚になる場合は割印を押しましょう。
  • ・紛失に気をつけましょう。
  • ・保管場所を信頼できる人に伝えておきます。
  • ・遺留分(※)に注意が必要です。
  • ※遺留分とは、法律によって法定相続人に確保されている最低限の相続財産取り分です。
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