※あくまで一例です。ご事情や財産の種類により内容が違います。
※遺言書自体は公証人が作成しますので、法的要件や筆跡などを気にする必要はありません。
※遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
※遺言者ご自身にてお手続きする場合は、公証役場への提出書類の収集や公証人との事前打合せ、公証役場への手数料支払いが必要です。