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借金整理の方法には自己破産・特別調停・任意整理・個人民事再生などの方法があります。個人債務者の多くに最適な借金整理方法として司法書士法人 赤羽法務事務所では借金の任意整理をお勧めしています。最もリスクが少なく、メリットが高い任意整理についてご説明いたしますのでご覧下さい。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続の事です。任意整理ではこの手続きで減らした借金を3縲鰀5年で返済していきます。また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のようにたまり、計算し直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。このような過払金は取り戻せる場合があります。さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人民事再生、自己破産)とは異なり、交渉の相手方を選ぶ事も可能です。
任意整理による債権者との交渉は、債務者本人や家族の方がする事も可能ですが、交渉には法的知識が必要ですし、何より相手は督促や交渉のプロです。一個人と大きな企業では、どうしても情報量や知識、経験に差が出てしまいます。 その結果、本人が交渉したものの債権者のいいなりの和解となってしまうことも多いようです。さらに、多重債務で苦しんでいる方は、 複数の債権者から借入をしている事が多いですから、各社それぞれと交渉するだけでも大変な労力と時間が必要になります。ですから手続は司法書士等の資格者・専門家に相談し、任せたほうがよいでしょう。任意整理を依頼するときは、隠し事をせず、すべての借金を打ち明けるようにしてください。また、手続直前に多額の借金をする事 は、その後の債権者との交渉に悪い影響を及ぼすこともあります。
私たち司法書士法人 赤羽法務事務所では、主に女性の司法書士が対応します。依頼者の方にはきめ細かく丁寧な対応を、業者には毅然とした態度であなたの任意整理をサポートすることをお約束いたします。
※スケジュールの関係で、女性の司法書士が対応出来ない場合もございます。
女性司法書士による相談対応を特にご希望の際にはお申し出下さい。