当事務所では家庭裁判所における各種申し立てのサポートも行っております。
家庭裁判所というと馴染みのない方も多いと思いますが、当事務所では主に次のような業務を行っております。
- 成年後見申立手続き
- 痴呆症・知的障害などにより判断能力が十分でない方の財産を管理し、介護施設などへの契約や入所手続きを本人に代わってする人を、家庭裁判所に選任してもらうための手続きです。
最近では、悪徳商法から痴呆症などの方を守る手段としても注目されています。
また、家庭裁判所の法的な手続きとは異なりますが、万が一、ご自身の意思能力が低下した場合に備えて、ご自身の希望する方に後見人を委任する任意後見契約を作成するお手伝いも承っております。
任意後見契約は公正証書にて作成します。
- 相続放棄手続き
- 例えば、亡くなった方の財産が、借金などによりトータルするとマイナスになり、相続人がその借金などの支払いができない場合に、相続人から脱退する(最初から相続人でなくなる)ためにする手続きです。
申立ができる期間は、被相続人の方がお亡くなりになって(亡くなったことを知って)から3か月間ですが、この期間を過ぎていても特別な事情がある場合は、相続放棄が認められる場合もあります。まずはご相談ください。
- 相続放棄の申立期間伸長申立手続き
- 亡くなった方の財産がプラスなのかマイナスなのか調査してみないと分からない場合、相続放棄の申立期日を伸長してもらうための手続きです。
裁判所から認められた場合は、最長3か月間、相続放棄申立ての期間(熟慮期間)を延ばすことができます。
- 遺言執行者選任申立
- 遺言書を発見したものの、遺言書の中に遺言執行者の記載がないため、手続きの大変さから相続人の間で話がまとまらず、遺言の内容がなかなか実現に至らない場合があります。
この様な場合、相続人のどなたかを遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらうと、その方が単独で各種手続きを行えるようになります。
また、手続きに詳しい第三者を遺言執行者に選任してもらうこともできます。
もちろん、当事務所で遺言執行を承ることも可能ですので、是非ご相談下さい。
- 特別代理人選任申立
- 相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議などの場面では、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
この特別代理人は、法定相続人以外の方を選任してもらいますが、適任者がいない場合は、当事務所で承ることもできます。
- 自筆証書遺言の検認申立
- 自筆証書遺言を発見した場合は原則、家庭裁判所に検認の申立てをし、相続人がその家庭裁判所に集まった上で、遺言書の検認手続きをします。
検認とは、相続人全員に対し、遺言書の存在・内容を確定的にする為のものであり、その後の遺言書の変造・改ざんを防止するためのものです。