事務所移転のご案内
2014年02月10日事務所移転のご案内
平成26年2月10日より、下記の住所に事務所を移転致しました。
電話番号、メールアドレスは変更ありません。
新 住 所
〒115-0044
東京都北区赤羽南1-3-7 関根ビル2階
(電話番号・FAX番号・メールアドレスは変更ございません)
消費者金融や信販会社でグレーゾーン金利のキャッシングをした場合、
取引期間(目安:6~7年以上)によっては現在の借金がなくなり、更に払い過ぎの利息(過払金)を請求できることはご存知だと思います。
過払金の請求はしたいけど、個人信用情報機関(俗にいう「ブラックリスト」)に載ってしまうと困る、という方も多いのではないかと思います。
結論から言うと、ブラックリストには載りません。
もう少し詳しく述べます。
(完済後の過払金請求の場合) ブラックリストには載りません。
問題は、完済前(債務が残っている状態)での過払金請求の場合です。
これもブラックリストには載りません。
従前は必ずブラックリストに載りました。
しかし、金融庁の方針により平成22年4月19日より、過払金請求は事故情報として登録しなくなりました。
信用情報で消費者金融等が使っているサービス情報71「契約見直し」(過去に過払金返還請求をしたかどうか)というコードがあります。 以前は貸金業者の信用情報機関の取り扱いが様々で、業者によっては過払請求の際にこのコード71を載せているところもありました。
それが平成22年の金融庁方針に基づき、コード71を削除しなければならなくなったのです。
過払金請求は、そもそも返済し過ぎていた利息を返してもらう手続きで、お客様の与信(信用調査)を左右するものではないので、当然のことだと思います。
しかし、次のような場合はブラックリストに載りますので注意が必要です。
1.債務が残っている状態で過払金請求をし、利息制限法による引き直し計算の結果、過払金が発生せずに債務が残る場合
2.債務が残っている状態で過払金請求をし、利息制限法による引き直し計算の結果、過払金が発生していることが分かったが、過払金返還の合意に至るまでの間は一時的に事故情報として登録されます。
手続きの完了後はこの情報は削除されます。
その他、お問い合わせの多い質問を記載しました。
Q 銀行のカードローンで過払金は発生しますか?
A 過払金はグレーゾーン金利(年利15%~20%以上)での取引がないと発生しません。
残念ながら銀行カードローンは過払いになりません。
Q 複数の業者と取引していますが、特定の業者だけ過払金請求できますか?
A できます。クレジットカードが使えなくなると困る方もいらっしゃるでしょう。
残したい所以外を請求することができます。
Q 書類が全くないので、いくら借りていていくら返したかわかりません。
それでも過払金請求できるのでしょうか?
A できます。氏名・生年月日・住所でご本人の確認をしますので、相手の会社名がわかれば結構です。
Q 過払金請求のメリットは何ですか?
A 払い過ぎた利息が戻ってくることです。過払金は積極的に返還請求しないと戻りません。
貸金業者から自発的に返してくることはありません。
赤羽法務事務所では、債務整理業の他にも、登記・相続・遺言・家庭裁判所への申立てなどに関する様々な業務を行っています。
最近は特に、相続問題に関してのあらゆるご相談が増えてきました。
『遺言書を作りたい』『相続手続が先に進まない』『どこに相談していいのかわからない』など、
お困りの方が多いようです。
私どもは、皆様の大切な財産・権利を守るため、皆様と向き合い、日々努力しております。
人生には様々な場面があります。
良い時もあれば、悪い時もあり、悪い時期が長く続く時もあります。
赤羽法務は、皆様のその様々な場面であらゆるご相談を受け、お手伝いしています。
『どこに相談していいのか?』『こんなことを相談していいのか?』など迷った時には、
ぜひ私どもにご連絡下さい。皆様の『大切』を『たいせつ』にお手伝いさせていただきます。